2018年1月30日火曜日

【参加レポート】認定NPO法人講座

   暑さも少し和らいだ2017年8月28日、ひとまち交流館で開催された「目指せ!認定NPO 法人」の講座にOne day cafe. kyoto のメンバーであるドラえもん大好きさんとすずが参加してきました。

 One day cafe. kyoto は約1年前に立ち上げました。以前からより良い活動・運営を求めてサークルのような形ではなく公的に認められた一団体として活動出来ないかとメンバー間で話し合ってきました。その候補の一つが認定NPO 法人です。今回は京都市市民活動総合センターの職員の方がお話して下さいました。

 NPO 法人という単語が認知されるようになって久しくなりますが、一体どのような団体なのでしょうか。NPO 法人は特定非営利活動法人ともいい、公的に認められた上で社会貢献活動を行う市民団体です。違いはいくつかあるのですが、認定NPO 法人は基準が厳しくなる為、NPO 法人全体の割合としては2%だそうです。その数の少なさに驚きました。そして、NPO 法人を設立してから1年経つと認定NPO 法人になるための申請が出来るようです。

 認定NPO 法人の特徴としては以下のようなものがあるそうです。認定NPO 法人にはいくつか種類があります。①認定NPO 法人(NPO 法基準)②認定NPO 法人(条例指定)③特例認定NPO 法人※①②は有効期間5年③は3年 認定されるには組織運営や活動内容・情報公開等が適正であるか、その他いくつかの基準を満たしていることが必要です。また、法律に反していないか等の欠格事由もあります。

 NPO 法人との一番の違いは、税制優遇です。個人が認定NPO 法人に寄付すると、所得税や個人住民税が大幅に控除されます。NPO 法人でもありますが、額が少ないようです。寄付者についても氏名・住所が分かっていること、生計が同じ場合1人として計算する等の取り決めがあります。

 またパブリックサポートテストというものがあり、これはその団体がたくさんの市民からの支援を受けているかを判断する為の基準で、収入に対する寄付金の割合や寄付者に偏りがないかなどを調べます。主に①相対値基準②絶対値基準があり、①は収入に占める寄付の割合②は一定金額を一定数集めたかで判断します。

 次に、条例指定というものがあります。条例指定とは、地方自治体の基準により個人住民税の寄付金控除になるNPO 法人を指定する制度です。条例指定されるとスムーズに認定NPO 法人へ移行出来るようです。流れとしては書類申請をしてその後書類と実地審査、委員会で審査、議会へ提出し可決されると条例指定されます。書類は読みにくく大変な為審査には時間が必要となり、スムーズに移行出来るとはいえ長いと1年位になるそうです。NPO 法人になるには書類の手続きが大変と聞いていましたが、想像以上に時間が掛かるのだと思いました。ただし所轄庁は各都道府県と政令指定都市にあり京都は2つあるのですが、府と市が共同で行っている為比較的短期間で認定NPO 法人になれるようです。ちなみに割合としては東京が一番高いようです。認定されると書類提出の義務(活動や組織についての情報公開の為)や政治活動の支援の禁止が定められています。

 

 他にもたくさんのことについて具体例や補足を交えながら2時間に渡って丁寧に説明して下さいました。定員は10名だったので講座に来られていた方はそれほど多くなかったのですが既にNPO 法人を設立されている方もいらっしゃり、一歩踏み込んだ質問をされていました。実はNPO 法人についても誰かに説明出来るかと言えば疑問符だった私ですが、今回分かりやすく教えて下さったお陰で大変理解が深まりました。講座終了後も質問に答えて下さり、ありがとうございました。

 NPO 法人に対して持っていた難しい複雑といった考えが変わり、以前より身近なものに感じられるようになりました。ひとまち交流館では今後もNPO 法人についての講座を開催される予定です。是非続けて参加し知識を得ていくことが出来ればいければ良いなと思います。

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